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著作権について思う事


下記のサイトを覗いて下さい。この事によると許可なきコピーは全てダメになると言うことで(著作権は本人死亡後50年)学校などで使っている曲はどうなるのでしょう?(教科書への掲載は可能らしい)百貨店・スーパー・商店街・・・色々なところで音楽は公に流れています。それぞれが音楽著作権協会(JASRAC)の許諾をとられているのでしょうか?。 ('99/5,レストラン・ホテルで市販のCDを使ったBGMは使用料を払わなければならなくなったようです。)細かい事を言えば子どもがアニメの絵を描くのも著作権(複製権)に引っかかるということですね。みんなの前で歌も歌えない・・。そうなると自作曲・著作権の切れたクラシック・ジャズなどページだけになってしまいます。 MIDIを使ったホームページの魅力が半減しそうな気がしますしMIDI音楽制作技術向上の勉強の場もなくなってしまいます。どこまでのものが許されるものなのか良く解りません。・・・・もし、このページに問題が生じれば閉鎖しようと思っています。JASRACさんのページにいって勉強させていただきましたが・・・全てお金がからんでくるのは寂しいかぎりです。 アマチュアの作る営利目的でないMIDIデータに関してはもっとご配慮願えたら嬉しいのですが・・・。ビジネス化もおおいにけっこうですが、未熟で音源を選ぶMIDIデータを買われる人がおられるとは思えないのです。皆さんMP3やVQを買われる事でしょう。

著作権法32条: 公表された著作物は引用して利用する事が出来る。この場合においてその引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない。

私の場合、批評・研究を目的としたものなので引用になると思っています。MIDIの場合MP3やVQなどのように音楽ソフトをそのままコピーしたものではありません。1曲制作するにも大変な努力が必要です。たいていのMIDIのページは批評・研究を目的に開設されてると思いますが、 ただMIDIデータの提供だけのサイトなどは32条に当てはまらない事になりそうです。よくHPでアニメキャラクターの似顔絵がありますがこれも上記以外の場合「複製権」の問題があるようです。レコード・CDのジャケットの掲載も同じくです。インターネットに乗せた場合「公衆送信権」の問題もあります。著作権のあるものをHPに貼り付けて自動演奏させ無作為に聴かせるのも問題がありそうです。 編曲(アレンジ)については原曲を利用した翻案とみなされるのでその作曲家の許可が必要となります。(メロディをオルゴールにしたり音色を変えるものも含む)海外の曲はその国の著作権が適用されます。何百万ドルという賠償判例もあるそうです。・・といっても海外の著作権法は調べるもの容易ではありません。著作権は本人死亡後50年ですが後に編曲されたものなどは、 それ自体にも著作権がありますので注意が必要です。(MIDI化されたものはデータ自体にも発生します。MIDIデータの無断使用はやめましょう。)


JASRACより「インターネットで音楽をご利用になる際の著作権の許諾手続きについて」というメールが来る。返信にて「著作権法32条」に基づき製作しているサイトでMIDIデータ製作の技術向上及び批評を目的としたものである事を伝える。
JASRACより「「著作権法第32条 引用」について。 引用はあくまでも、創作された報道・批評・研究等の中で引用すべき著作物がそこにあって、そこにその著作物がある必然性があるかどうかによって判断されるものです。音源の研究比較で、ご利用のJASRAC管理楽曲でなければならない必然性が無い以上 (クラシック曲、民謡等の著作権消滅楽曲でも良いはず。)、引用の目的上、正当な範囲内とはいいがたく、著作権法第32条の引用にはあたりません。」との返信あり。研究等のため使用するのであればクラシックや民謡等は限られた楽器や奏法のものばかりであり最新のMIDI音源の極限の性能を研究する為には当然最新の楽器や奏法の楽曲が題材になるのは当然なのですが それを必然性がないと答えられクラシックや民謡等しか使用出来ないとなればネットを利用した最新技術の研究等は出来ないものと思われます。ネットという研究ツールが使えないというのは時代に逆行してるとしか思えません。残念です。'02/02記

止む無くJASRACの著作権の許諾手続き取りネットでの配信を始めるも、あまりにも高額のため1年ほどで配信停止をする。'03/02記

楽曲の編曲について
編曲の著作権上の地位:編曲は著作権法上は二次的著作物とされており、編曲された楽曲には編曲者の著作権だけでなく、原曲の著作者の著作権も発生する(著作権法28条)。編曲を行う、その楽曲を公開、頒布を行う、演奏、公の場での再生、営利目的その他に用いるには原曲の著作者との間に許諾、契約が必要でこれらが遵守されない場合は著作権侵害となる


● 著作曲について著作権上やってはならない事 ●
  • JASRACや他の著作権管理団体の許可なく如何なるデータの楽曲も配信できない。
  • JASRACや他の著作権管理団体管理以外の作品は製作・編曲・作詞者に著作権が有りますので製作・編曲・作詞者に、無断で曲のデータの配信や使用出来ません。
  • 著作権団体の許可を得ても作曲家や作詞家や権利者の許可無く編曲などは出来ない。(JASRACなどの著作権管理団体では管理外なので注意) 特に編曲(アレンジ)や替え歌などは製作者などの許可が必要です。違反した場合は直接、作曲者や製作者から訴えられる可能性があります。
  • 著作権切れのものでも後のカバー曲なども含まれるので注意。
  • 原曲CD/DVD/TV/ラジオなどをバックに唄った曲のインターネット配信。
  • カラオケなどをバックに唄った曲のインターネット配信。
  • (JASRACなどと許諾契約を締結しているサイトでバックのオケを自作(DTMや演奏)したものは可能です。)


JASRAC: http://www.jasrac.or.jp/jhp/faq/a2.htm
社団法人著作権情報センター: http://www.cric.or.jp/

著作権法によると製作者は二次使用料を放送事業者から取れるだけで放送で曲などを使用されることをやめさす事は出来ないそうです。製作者とJASRACと放送事業者の問題も色々あるようです。

坂本龍一さん「A nous,la Liberte自由をわれらに」 http://www.kab.com/liberte/


著作権保護の功罪
読売新聞にこう題してミッキーマウスの著作権延命の記事が載っていた。「1928年生まれで75年(作者の死後50年が一般だが企業が権利をもつ場合75年)になるがさらに20年延びる事になったらしい。米連邦最高裁は映画や音楽などの著作物の保護期間を何と95年とし合憲とした。」保護期間を過ぎると著作物は万人の財産となり誰でも自由に使用することが出来るが今後ともあらゆるものが、そうなれば当然表現の自由が損なわれる事となる。文化の弊害でもあると思う。 '03/02/20記

楽曲利用での著作権などの権利関係
作曲・作詞家CD製作者歌手演奏家
着メロ
音楽配信(ライヴ)
音楽配信(CD)
音楽付ラジオ放送




経済産業省は'06年2月27日特許法など知的財産関連法に違反しコピー商品を権利者に無断で輸入・製造・販売個人や企業の責任者に懲役最高5年から倍の10年、罰金も倍の1000万円(法人の罰金は3億円)に引き上げる方針を固めたらしい。(読売新聞より引用) '06/02/28記

著作権保護が70年に延長
文学・音楽・美術・写真などが欧州などの著作権法に倣って50年から70年に延長される事に関係団体の意見が一致したそうです。9月にも文化庁に提出。来年には著作権法改正を目差すとのこと。著作者死後50年はその子供にまで利益が及んだが70年となるとその孫にまで及びそう。一般的消費者は著作権の切れた作品に関しては安く購入する事が出来たがそうなると、いつまでも消費者は著作権代を付加された商品を買わなければならない。一般消費者無視の法律であるかも知れません。そのうちミッキーマウス並みの95年になる可能性も大です。著作権保護期間が延びれば生産者側は利益を得ますが一般消費者にとっては反対に不利益なものとなり法がどちらの利害を優先させるかが注目されましたが圧倒的に多い一般消費者を無視した結果となったようです。日本ではそうならない事を願うばかりです。'06/07/23記

ビートルズ生演奏著作権法違反
日本音楽著作権協会(JASRAC)と利用許諾契約を結ばずビートルズのナンバーなどを無断で生演奏バー経営者に懲役10月執行猶予3年を言い渡した。('07/01/23読売新聞引用) '07/01記

レストランのピアノ演奏で著作権問題
日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権侵害を申請された仮処分で店(著作権使用量を払わなくても良いオリジナル曲やクラシックなどを演奏してるレストラン)にインターネットを使用したモニターカメラを設置しJASRACでいつでも監視できる体制をとった結果、抗告審で高裁が「曲を確認できる状態になった」として仮処分決定を取り消したにもかかわらずJASRACは「オリジナルきょくと称してる曲も元の曲をアレンジしただけ」イチャモンをつけ250万円の支払いを求める訴えを地裁におこした。JASRACはあくまでも、ただの営利団体。金儲け主義に走るのは仕方がないが司法には正しい判断をしてもらいたいものです。楽曲使用者側も営利・非営利の判断が難しいかも知れませんが非営利で使うには無料にしてもらいたいものです。
'07/01/29

「着信メロディ」の違法配信者に懲役2年(執行猶予3年)の有罪判決
携帯電話向けのホームページに、JASRACに無断で携帯電話の「着信メロディ」用のデータを掲載し、不特定多数にダウンロードさせていた長崎県佐世保市の男性(45歳)に対し、長崎地方裁判所佐世保支部(小松平内裁判官)は2月22日、著作権侵害などの罪で、懲役2年(執行猶予3年)の判決を言い渡した。この男性は、JASRACが著作権を管理している楽曲を、JASRACに無断で携帯電話の「着信メロディ」用のデータとして携帯電話向けのホームページに掲載、不特定多数にダウンロードさせ、JASRACの再三にわたる警告を無視し、サーバーをたびたび変更したり著作権軽視の文面を送付してくるなど極めて悪質?な対応を続けていたらしい。このため、JASRACは昨年11月21日、この男性を著作権法違反で長崎県早岐警察署に告訴、同署は11月27日、この男性を逮捕し、長崎地方検察庁佐世保支部が12月15日、長崎地方裁判所佐世保支部に起訴(公判請求)していたものです。(JASRACのホームページより引用) '07/02

「JASRACへの批判と文部省(文部科学省)からの役員の天下り先?」
週刊ダイヤモンドの批判記事 経済誌週刊ダイヤモンド2005年9月17日特大号(ダイヤモンド社発行)は、「企業レポート 日本音楽著作権協会(ジャスラック) 使用料1000億円の巨大利権 音楽を食い物にする呆れた実態」と題する記事を掲載し、JASRACによる著作物使用料の徴収・配分と文部官僚の天下りが続く組織運営のあり方に問題があると主張した。 週刊ダイヤモンドが組織運営の問題点として挙げている点のひとつが天下り問題である。文部省(文部科学省)からの役員の天下りが50年以上続いていること、JASRACの役員の報酬を決める役員審議会が非公開であること、法外に高い報酬を受け取っていることを述べている。 また、使用料の徴収方法についても問題点として挙げた。「JASRACの職員が営業中の店に入り「ドロボー」と大声で叫び営業妨害とも言える暴力団まがいの徴収方法を取った」「年間の利益が20万円弱の店に550万円もの使用料を徴収した」という事例を紹介している。 2005年11月11日、JASRACは、記事の内容は裏づけがなかったり、恣意的に古い情報用いるなどして読者がJASRACに対して悪い印象を持つように誘導していると主張し、出版元のダイヤモンド社と執筆した社員を相手取り、計約4300万円の損害賠償と名誉回復措置としての謝罪広告掲載を求め、東京地方裁判所に提訴した[12]。2008年2月13日、東京地裁は、被告らに計550万円の支払いを命じたが、謝罪広告の掲載については必要がないと判断した。
JASRACは、音楽著作権管理事業において圧倒的なシェアを維持している。放送事業者が、包括的利用許諾契約のもと、他事業者を圧倒する数のJASRAC管理曲を無制限に利用できるとなれば、放送事業者が他の著作権管理事業者と契約を締結するメリットが減少し、他事業者の参入が困難になると判断された。2008年4月23日、公正取引委員会は、こうした状態が私的独占にあたるとして、JASRACに立ち入り調査を行っている。(Wikipediaより引用) '08/05


「著作物の公正利用の検討と「ダビング10」
あくまでも公的研究機関などが対象ですが政府の知的財産戦略本部(本部長:首相)は'08/6/18に「知的財産推進計画」を決定。「研究」「批判」などが目的の場合権利者の許可なしに著作物を利用できる「ファアユース(公正利用)」をビジネスの促進効果が見込めるとの事で制度導入を検討する。これにより国産初の国内にサーバーを置いての検索エンジンでのホームページの情報の複製なども可能となる。(読売新聞より引用)
日本のアニメ・漫画などの価値の高さから世界的に攻守攻防を兼ねた知的財産権の強化とも思えたりもするが・・。

ダビング10が7月4・5日にも解禁される。そもそも昔はアナログであってもコピー出来たわけで、その分の消費者側から見ればレコードやテープ代にその権利は入ってるものと思い込んで購入していたが、デジタル化されコピー出来なくなり消費者は昔のままの値段で音楽や映像を買ってるのを誰も不思議に思わないのだろうか?。製作者はその分(コピー権?)値引きするべきだと思ってるのは私だけ? '08/06


「スウェーデンで特許廃絶を公約とする新党「海賊党」が議席獲得」
読売新聞より:スウェーデンでインターネット規制に反対し「特許の廃絶」を公約にした新党の海賊党が若者の人気を集め1議席を獲得したらしい。好みの音楽や映画を無料でDLする権利は今や基本的人権でそれを奪う事は許されないとネット愛好家たちが集まって創設されたらしい。「現行の法律では著作者の死後70年も著作権が認められるデジタル時代にはそぐわない」訴えている。反面ストック・ホルム大の教授は「多くの先進国で著作権にしかるべき対価を支払うという概念を持たない若者が育ってしまった。ネット社会の失敗だ」と指摘する声もある。詳しくは読売新聞にて・・。 '09/07

JASRACへの排除命令執行免除
読売新聞より:音楽の著作権を巡り他業者の新規参入を阻んでいるとして、公正取引委員会がJASRACに出した排除措置命令について東京高裁は執行免除を7月9日付けで決定した。排除措置命令を巡ってはすでに審判が始まっておりJASRACは全面的に争う姿勢。今回の決定により命令が確定するまでJASRACが1億円を供託することで執行が免除されるらしい。テレビ局などは当面、現行方式で音楽を利用できるらしいが・・ '09/08

ここまでやるか?JASRACの金儲け主義
http://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/1773536.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp
'17/02



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